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弁護士法人心  八王子法律事務所

寄与分がある場合の遺産分割はどうなるのか

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年7月29日

1 寄与分とは

寄与分とは、相続人が生前の被相続人に対して特別な貢献をした場合に、相続人の具体的相続分を増やす制度のことをいいます。

寄与分においては、例えば子が親の生前に、親に対して金銭的な支援をしていたという場合等に、問題となります。

2 寄与分がある場合の遺産分割

ある相続人に寄与分があると認められる場合、遺産分割においても当該寄与分を考慮した遺産分割がなされることになります。

例えば、Aの相続が発生し、Aの相続人が妻のBと、子のCおよびDであるとします。

Aの遺産は1000万円であったのですが、子のCは、Aの生活が苦しかったために、Aに対して200万円を生前贈与したという事実があり、当該200万円全額について寄与分が認められたというケースを考えてみます。

その場合の各相続人の具体的相続分については、以下の手順で計算することとなります。

①遺産の1000万円の中から、寄与分200万円分を控除し、800万円を遺産とします。

②各相続人の法定相続分は、Bが2分の1、CおよびDが4分の1ずつですので、それぞれの法定相続に従った取得分は以下の通りとなります。

B:400万円(800万円×2分の1)

C:200万円(800万円×4分の1)

D:200万円(800万円×4分の1)

③Cには寄与分の200万円がありますので、具体的相続分を計算する場合には、上記相続分に寄与分を加算します。

B:400万円

C:400万円(200万円+200万円)

D:200万円

3 寄与分が認められるためのハードル

上記計算は、あくまでも寄与分が認められた場合の遺産分割における計算方法です。

実務上は、そもそも、寄与分として認められるかどうかが争点となることが多いです。

すなわち、寄与分が認められるためには、相続人の被相続人に対する貢献が「特別の寄与」であるといえる必要があるのですが、「特別の寄与」があったとなかなか認定されにくいという実情があります。

「特別の寄与」というためには、寄与の態様が、無償であることや、専従性があることといった要件が認められる必要があるのですが、家族間のことで証拠がないことも相まって、実際に「特別の寄与」の要件を充たすことはハードルが高いといえます。

もし、寄与分の主張を検討されている場合には、まずはご相談されることをおすすめします。

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