痴漢についての示談交渉の流れ
1 弁護士への依頼、弁護士による事件概要の把握
まず、被疑者(加害者)は弁護士に依頼します。
弁護士は、被疑者から事件の詳細な状況、例えば、事件発生日時、場所、行為の内容、被害者の様子などを詳しく聞き取ります。
同時に、警察での取調べ状況や証拠の有無などを確認し、事件の見通しを立てます。
なお、弁護士は、痴漢に常習性が認められる場合は、被疑者に対し医師による診断を勧め、適切な治療を求めることを勧めます。
2 検察官への被害者連絡先の開示依頼と示談交渉の準備
弁護士は、検察官を通じて被害者の連絡先を入手します。
ただし、被害者の意向によっては、連絡先が開示されない場合もあります。
その場合、弁護士は、別の手続きを行うことにより、不起訴を目指します。
弁護士は、検察官から連絡先が入手できた場合、被害者への謝罪文を作成したり、示談金の相場などを調査したりして、示談交渉の準備をします。
3 被害者への連絡と謝罪
弁護士は、被害者に手紙や電話で連絡を取り、事件について謝罪の意を伝えます。
この際、被疑者が深く反省していること、二度と繰り返さないことを伝えることが重要です。
弁護士は、示談交渉に応じてもらえるよう、誠意をもってお願いをします。
4 示談条件の交渉
被害者が示談交渉に応じる意思を示した場合、弁護士は示談条件について交渉を開始します。
示談条件には、示談金の金額、支払い方法、守秘義務、宥恕文言などが含まれます。
示談金の金額は、弁護士が、事件の悪質性、被害者の精神的苦痛の程度、被疑者の経済状況などを考慮して決定し、被害者に提示します。
5 示談書の作成
示談条件について合意が得られた場合、弁護士は示談書を作成します。
示談書には、事件の特定、謝罪文言、示談金額、宥恕文言、被疑者の氏名、被害者の氏名、日付などを記載します。
6 示談金の支払い
示談書に定められた期日までに、被疑者は被害者に示談金を支払います。
通常、弁護士が示談金の支払いを代行します。
弁護士は、示談金を、直接に被害者に持参したり、銀行振り込みの方法により、支払いを行います。
7 検察官への報告と不起訴処分の働きかけ
弁護士は、示談が成立したこと、示談書の内容などを検察官に報告します。
弁護士は、示談金を支払っていること、宥恕文言を得ていること、被疑者が深く反省していること、再犯防止のための対策を講じていることなどを伝え、不起訴処分となるよう働きかけます。
8 不起訴処分の獲得
検察官が、事件の内容、示談の成立、被疑者の反省の態度などを総合的に判断し、不起訴処分と決定した場合、被疑者は刑事裁判を受けることなく事件は終了します。
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