後遺障害における異議申立てについて
1 後遺障害の異議申立てとは
交通事故の被害に遭って怪我をしてしまい、その治療のために通院をしたにもかかわらずその症状が残存してしまった場合には後遺障害等級認定の申請を行うことができます。
後遺障害の等級認定を受けることができれば、残存してしまった症状について追加の補償を得ることができます。
しかしながら、後遺障害の認定のハードルは高く、症状が残っていても残念ながら後遺障害として等級認定がされなかったり、認定はされたものの低い等級しかつかなかったりすることケースが多数あります。
そのような場合に、自賠責保険に対してもう一度判断をし直すよう申請をする手続きが後遺障害の異議申立てです。
2 後遺障害の異議申立てが認められるためには
ただ単に、もう一度判断をし直すことを求めるだけでは結果が変わることはありません。
異議申立てが認められるためには、後遺障害の認定がされるべき新しい医学的な証拠が必要となります。
新しい医学的な証拠としては、例えば後遺障害の認定の判断が誤っていることおよび後遺障害認定基準に該当する症状が残っていることの根拠を示す医師の意見書などが挙げられます。
医師に意見書の作成を依頼し、その意見書を新たな医学的証拠として付けて、異議申立ての理由を書面で準備して提出することによって異議申立てを行うことができます。
3 後遺障害の異議申立てについてお悩みの方は
上記のとおり、後遺障害認定においては異議申立ての手続きはあるものの、なかなか個人で新たな医学的証拠を用意したり、異議申立ての理由書を準備したりするのは難しいところがあります。
そこで、後遺障害の異議申立てについて弁護士に任せるという方法をおすすめします。
弁護士法人心では、もともと後遺障害の認定機関に勤めていたスタッフもいますので、そもそも異議申し立てを行って認定される可能性があるのか、どのような医学的証拠をつければ認定が変わるのか、などをアドバイスさせていただくことができますし、弁護士にご依頼をいただければ異議申立ての理由書も代わりに作成することができます。
後遺障害の異議申立てでお悩みの方はぜひ弁護士法人心までご相談ください。
後遺障害等級認定における2種類の申請方法(被害者請求・事前認定) 交通事故における弁護士の役割と弁護士依頼のメリット