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弁護士法人心  八王子法律事務所

交通事故における弁護士費用特約の利用

  • 文責:弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2026年3月11日

1 弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は、車の任意保険に加入するときにつけることのできる特約の1つであり、弁護士費用特約に加入していると、交通事故の際に発生する弁護士費用について、ご自身の保険会社が代わりに支払いをしてくれるものとなります。

多くの弁護士費用特約は、弁護士の費用300万円と上限を定めていることが多いため、後遺障害が残らない事故や比較的程度の軽い後遺障害が認定される事故であれば、弁護士にかかる費用はすべて弁護士費用特約でまかなえます。

仮に、弁護士の費用が300万円でおさまらない事故の場合でも、300万円までは先に弁護士費用特約の保険会社が負担してくれますし、そのような大きな事故の場合には賠償額も莫大になるので、追加の弁護士費用が発生したとしても十分賠償金額で埋め合わせることが可能です。

2 弁護士費用特約を使うメリット

弁護士費用特約を使うメリットは、まさに弁護士にかかる費用を保険会社が払ってくれることにあります。

弁護士費用特約がない場合には、弁護士費用は自己負担となりますが、相手方からとれる賠償金額によっては、弁護士費用で損をしてしまう可能性があります。

この点、弁護士費用特約を使えば、弁護士にかかる費用で費用倒れになってしまうことはほとんどなくなります。

また、多くの弁護士費用特約の規定上、弁護士費用特約を使用しても等級が変わったり保険料が増えたりすることはないので、弁護士費用特約を使用して保険料等で損することもありません。

ですので、さほど大きくない事故であっても、獲得できる賠償金額を増やすために弁護士を使うことが容易にできるようになります。

3 弁護士費用特約を使って弁護士を依頼することをご検討中の方へ

弁護士法人心では、基本的に各保険会社の規定にしたがった報酬基準となっていますので、弁護士費用特約を使ってのご依頼の際に、依頼者様から別途お金をいただくことはほとんどありません。

ですので、安心して弁護士法人心までご相談ください。

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