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弁護士法人心  八王子法律事務所

預金・貯金の仮払い制度の利用方法

  • 文責:弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年12月26日

1 預金・貯金の仮払い制度とは

相続に関する民法が法改正され、2019年7月1日から、利用することができるようになった制度です。

遺産分割前であったとしても、一定金額の預金・貯金の払い戻しができる制度になります。

ただ、あくまでも「仮に」払い戻しをしているにすぎず、払い戻しができた=相続人のものになったということではない点には注意が必要です。

2 預金・貯金の仮払い制度は2つある

⑴ 家庭裁判所の申し立てをしない方法

相続開始時の預金額×1/3×払い戻しをする相続人の法定相続分

の金額を金融機関から払い戻しを受けることができます。

ただ、同一金融機関からの払い戻しの上限は150万円となります。

⑵ 家庭裁判所に申立する方法

家庭裁判所に遺産分割の調停や審判が申立されている場合に、裁判所に申し立てることによって、預金・貯金の払い戻しを仮に受けることができます。

ただ、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁、その他の事情による必要性があると認められる場合にのみ、仮に払い戻しを受けることができます。

払い戻しをうけることができる金額は、家庭裁判所の判断となります。

3 仮払い制度を利用するために必要な書類

⑴ 家庭裁判所の申し立てをしない方法の場合

亡くなった方の除籍謄本、戸籍謄本や全部事項証明書など、生まれてから亡くなるまでの間のすべての戸籍謄本が必要となります。

また、亡くなった方と相続人の関係性を証明するため、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書が必要となります。

預金・貯金の払い戻しを希望する方の印鑑証明書も必要となります。

金融機関によって、書類の有効期限を定めていたり、本人確認書類を必要とするところもあるようですので、詳しくは、利用予定の金融機関にご確認ください。

⑵ 家庭裁判所に申立する場合

家庭裁判所の審判書謄本と預金・貯金の払い戻しを希望する方の印鑑証明書が必要となります。

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