相続手続きでお困りの方へ
1 弁護士への相続手続きのご相談
身近な方が亡くなり、財産を引き継いだ場合、財産の名義が自動的に相続した人の名義に変わるわけではありません。
名義変更の手続きをする必要があります。
相続登記のように、期限が決まっている手続きもありますので、相続をしたらなるべく早く相続手続きに着手されることをおすすめします。
相続に注力している弁護士が、預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きを承りますので、相続手続きでお困りの八王子の方は、まずはお気軽に当法人へご相談ください。
2 弁護士への相談をおすすめする理由
相続手続きを行う前提として、遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決めます。
それを遺産分割協議書にまとめ、各種相続手続きを進めていくことになります。
この過程で、相続人同士の意見が対立してしまうこともあるかもしれません。
そのような場合に、弁護士であれば、代わりに交渉を行ったり、適切な提案をしたり等、法的な観点に基づくサポートが可能です。
これは、司法書士や行政書士にはできないことで、弁護士への相談をおすすめする理由です。
もちろん、弁護士は、故人の預金の解約・払い戻し手続きや、相続登記といった、相続手続き業務もお任せいただけます。
当法人にご依頼いただくと、グループ内の税理士法人心にて相続税申告も承ります。
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