不倫慰謝料
不倫慰謝料について自分で対応する場合と弁護士に依頼する場合の違い
1 慰謝料請求を行う場合の違い
⑴ 慰謝料の相場に基づいた交渉が可能となる
弁護士は、法実務の専門家ですので、不貞行為の態様等に応じた裁判所における慰謝料の相場を見極めることができます。
そして、その相場観を背景に、相手方と交渉を続け、適切な慰謝料を早期に回収することが可能となります。
⑵ 分割払いの交渉を行ってくれる
仮に、相手方がお金を十分に持っていない場合には、早期の一括回収が困難です。
そのような場合にも、弁護士に依頼しておくと、相手方との分割払いの交渉を行わせることができます。
また、それを公正証書にすることができれば、支払いの確保を万全にすることが可能となります。
⑶ 精神的負担の軽減委なる
不倫の慰謝料請求を行うことは、自分の配偶者の不貞相手に対し、直接に交渉を持ち掛けることになります。
これは、自分の配偶者と肉体関係を持った者と交渉することになるので、時として冷静な対応を行えない場合があります。
また、そうでなくても精神的な負担は大きく、時間や労力をとても消費してしまいます。
実例として、交渉が行き過ぎて、脅迫罪や恐喝罪、住居侵入罪に問われた例がありました。
このような場合でも、弁護士に依頼しておけば、精神的な負担の軽減につながります。
弁護士は示談交渉のプロですから、法令の範囲内で相手方のウイークポイントを意識しながら、妥当な慰謝料額を早期に回収することが可能となります。
⑷ 証拠の見極めや、書面の作成対応が可能となる
示談交渉においては、相手方より、証拠の提出を求められたり、書面による回答を求められることがあります。
このような場合、証拠の選別、それに基づいた主張を書面で表すことは意外に煩雑です。また、最終的に示談額が決まっても、それを示談書として書面にしなければなりません。
さらに、示談金額以外の定め、例えば、不貞相手とパートナートの接触を禁ずること、不貞の事実及び示談の事実の口外禁止を求めておくことも必要になる場合があります。
以上のような証拠の提出、書面の作成は、専門的な法知識が必要ですので、弁護士に依頼しておけば、それらの事項を安心して任せることができます。
2 慰謝料請求を受けた場合の違い
⑴ 適切な減額交渉を期待できる
請求する慰謝料額は、基本的には、請求者が自ら被ったと考える精神的損害を金額にして、自由に請求することができます。
そうすると、請求額が、不貞行為の態様からすると不当に高額であるということがしばしば見受けられます。
このような場合にも、弁護士に依頼しておけば、減額事由としては、相手方夫婦の婚姻生活の態様(破綻ないしはそれに準ずる事由はなかったか、婚姻期間、子の有無等)、不貞後の請求者夫妻の婚姻生活の状況(別居、離婚調停中、離婚済み)、不貞行為の期間・回数、不貞行為の態様、不貞行為の主導性、不貞相手の社会的地位等々を見極めながら、これまでの裁判例に現れた減額事由を摘示しながら巧みに主張していくことが可能となります。
⑵ モンスター化した相手方との交渉を任せることができ、逆転可能となる場合もあり
慰謝料請求を受ける場合、請求者である不貞相手の配偶者は感情的になっていることが多く、この剣幕に押され正当な判断能力を失い法外な慰謝料の支払いに応じてしまう例や、請求者のあまりのしつこさにうんざりするケース、脅迫的文言で迫られるケース、勤務先や自宅に押しかけられるというケースも少なくありません。
自分に責任があるとしても、上記のような請求者の対応に応ずることはとても煩雑であり、ましてや相手方の態様が脅迫罪等の違法な態様になっている場合は警察に被害届を出すなとの適切な法的対応が必要となってきます。
このような場合も、弁護士に委任しておけば交渉を全面的に任せることができます。
また、場合によっては、請求者の行き過ぎた交渉態度を慰謝料額の減額事由として速やかに主張し、警察に届け出るなどして逆に被害者としての立場からの対応が可能となってきます。
⑶ 新たな請求を許さない適切な合意書の作成が可能となる
示談交渉においては、金額面で合意に至っても、これをきちんとした書面にしておかないと、さらなる損害賠償を許すことにもなりかねません。
このような場合、合意書で示談金額等の合意内容を定め、請求者にその他の考えられる請求根拠を放棄させ、支払う金額以上の請求を封ずる趣旨の条項を定めておくことが必要です。
また、示談の際には、請求者は、自己のパートナーとの接触禁止を求め、同時にこれに反した場合の違約金の支払条項を創設することを求めて来たりすることもあります。
しかし、そもそも、婚姻関係が破綻したことを前提とした相当額の慰謝料額を支払っている場合に、接触禁止や違約金条項の創設に応ずる必要があるのかといったこともあり、そのような主張を速やかに行うことが必要です。
また、不貞相手に対する求償権の行使のために接触の必要があるのに、全面的な接触禁止に応じてしまっては求償権の行使が不可能になってしまいます。
したがって、この場合には、そのような交渉が可能となる余地を残す条項を定めておかなければなりません。
少し細かい話になりましたが、上記のような点も示談金額を支払う際には注意しておく必要があるのであり、この点、弁護士に依頼しておくと安心です。