刑事事件
刑事事件で対応が早い弁護士に依頼する理由
1 身柄拘束期間の厳格な時間制限

刑事事件では、逮捕から勾留、そして起訴・不起訴の判断に至るまで、非常に短い期間で様々な手続きが進みます。
逮捕後の48時間+24時間
警察官に逮捕されてから48時間以内に検察官に送致され、検察官は送 致を受けてから24時間以内に勾留請求をするか、釈放しなければなりません。
この合計72時間(3日間)で、被疑者の身柄の行方が大きく左右されます。
勾留期間の最大20日間
勾留が決定されると、まず最長10日間身柄が拘束されます。
さらに、やむを得ない事情があれば、最大で10日間延長され、合計最長20日間身柄が拘束されることになります。
この20日間という限られた期間内に、検察官は起訴するか不起訴にするかを判断しなければなりません。
この「最長20日間」という期間は、被疑者にとって人生を左右する重要な期間であり、この間に弁護士がいかに迅速かつ的確に対応するかが、被疑者の処遇(釈放、不起訴、示談の成否など)に大きく影響します。
2 弁護士による勾留請求・勾留決定への迅速な対応
⑴ 検察官の勾留請求への意見書
検察官が勾留請求をする際、弁護士は勾留請求が不当であることや、勾留の必要性がないことを主張する意見書を検察官に提出できます。
この意見書は、勾留請求が行われる直前、通常、勾留請求が行われる日の早朝までに、検察官に対し提出することが必要で、迅速な作成が求められます。
⑵ 裁判官の勾留決定に対する意見書
裁判官が勾留を決定する際にも、弁護士は勾留決定の不当性を主張する意見書を提出し、勾留決定を阻止しようと試みます。
⑶ 準抗告
裁判官が勾留を決定してしまった場合でも、弁護士はその決定に対して「準抗告」という不服申立てをすることができます。
準抗告は、勾留決定があった日からできる限り早めに申し立てるのがよいです。
勾留決定後、3日~1週間以内を目安に申し立てるのが通常であり、この準備にはスピードが不可欠です。
準抗告が認められれば、勾留が取り消され、被疑者は釈放されます。
これらの手続きは、被疑者の身柄を解放し、社会生活への影響を最小限に抑えるための重要な手段であり、迅速な対応なくしては実現が困難です。
3 示談交渉の重要性と時間的制約
⑴ 早期の示談成立
被疑者が罪を認めている場合、被害者との示談を成立させることは、不起訴処分や刑の減軽に非常に有効です。
特に、身柄事件の場合、前述の最長20日間の勾留期間内に示談を成立させ、検察官にその事実を伝えることができれば、釈放、不起訴処分となる可能性が飛躍的に高まります。
⑵ 被害者との交渉
弁護士は、被疑者の代理人として被害者と連絡を取り、謝罪の意を伝え、示談金の交渉を行います。
被害者感情はデリケートであり、迅速かつ丁寧な対応が求められます。
時間が経つほど被害者の怒りが増し、示談が難しくなるケースも少なくありません。
⑶ 証拠としての示談書
示談が成立すれば、その内容をまとめた示談書を検察官に提出します。
これにより、被疑者の反省の態度や被害回復への努力が明確な形で示され、処分に良い影響を与えます。
4 取調べへのアドバイスと精神的サポート
逮捕・勾留中は、警察官や検察官による取調べが連日行われます。
弁護士は、被疑者と接見し、黙秘権の告知や取調べのアドバイスを行うとともに、差入れを行う等して、被疑者を支えます。
時として、なれない被疑者にとって勾留はとても過酷で、長期間の身柄拘束により、身体的にも精神的にも極限状態に追いやられ、捜査官の思うがままに調書を作成してしまうことも稀ではありません。
そのような事態を避けるために、迅速な対応が可能な弁護士に依頼することをおすすめいたします。
逮捕された場合の注意点
1 はじめに

一生のうちで、逮捕されるということは、滅多に経験することではないと思います。
ただ、思わぬ場面で逮捕されるということは、ありうることです。
こちらでは、その場合の注意点について記載してみたいと思います。
2 弁護士への依頼
逮捕された場合には、まず、弁護士に連絡を取ることが大切です。
弁護士は、あなたの権利を擁護し、法的なアドバイスを行います。
弁護士を通じて、今後の手続きや対応について詳しく知ることができます。
弁護士の知り合いがいる場合は、警察官に、弁護士の名前や連絡先を告げて、接見を依頼することになります。
費用はかかりますが、信頼できる弁護士を選ぶことができます。
一方で、弁護士の知り合いがいないという方は、当番弁護士制度を利用することができます。
逮捕後に、留置担当の警察官に申し出て、当番弁護士の派遣を依頼してほしいと伝えれば、警察官が弁護士会に依頼してくれます。
当番弁護士は、通常、逮捕されたその日、遅くとも、翌日には来てくれます。
費用は、無料です(弁護士会が負担しているのが通常です。)。
3 黙秘権の行使についてと取調べに際して注意すべきこと
⑴ 黙秘権を行使する
逮捕されると、その日から、警察官による取調べが始まります。
その際の注意点として、逮捕された人には、黙秘権が保障されていますので、自分に不利益になる供述を避けることができます。
これは憲法で保障された権利であり、黙秘権を行使するか否かを検討するべき場合があります。
⑵ 弁護士と相談して供述することができる
取調べに際しては、一般の方は、自分に有利になるか不利になるか、よく分からない点もあると思いますので、弁護士と相談してから供述するということができます。
⑶ 身に覚えがない場合にはすべての供述を拒否することも
逮捕されたが、警察官の主張する事実に身に覚えがない場合には、弁護士と相談の上、そのことを警察官に分かりやすく説明していく方法を協議し、取調べに臨むことができます。
さらに、犯罪事実に身に覚えがない場合には、弁護士とよく相談の上、以後の一切の供述を拒否し、法廷で潔白を主張していくという方法を取ることもできます。
この場合は、メリット・デメリットを弁護士とよく協議して、対応するようにしましょう。
⑷ 犯罪事実を認める場合にはどうするの?
一方で、犯罪事実を認めている場合には、素直に取調べに応じて、謝罪していくことができます。
捜査機関や裁判所に、謝罪や反省の気持ちを十分に伝えることができますので、たとえ犯罪事実が認められる場合にも、起訴後の早期保釈が期待できます。
ただ、この際も、黙秘権が保障されていますので、進んで、逮捕された罪以外の犯罪事実について、積極的にしゃべる必要はありません。
⑸ 自分の体験に基づいて供述するようにすることが大切
いずれにしても、取調べに応じる場合は、自分自身が体験した事実を、自己の体験にしたがって素直に供述するようにしましょう。
分からないことは分からないときちんと伝え、あいまないことは言わないようにしましょう。
取調べ後に、警察官が、作成した調書の読み上げを行ってくれますので、その際に事実と異なる点に気づいた場合には、訂正を申し出て訂正してもらうことも重要です。
4 家族への連絡
家族がいる場合は、警察官に、家族に連絡を取ってもらうように依頼することができます。
これにより、家族が、警察署まで面会にきてくれれば、家族に、差入れとして、衣服や書籍などの持ち込みを依頼することができます。
5 逮捕後の流れ
⑴ 逮捕日当日~翌日の検察庁への送致~裁判官の勾留質問
逮捕された場合、通常、その翌日に検察庁に送致され、検察官による勾留請求を行うか否かを判断するための取調べを受けます。
その結果、検察官が勾留を請求した場合は、その翌日(逮捕された日の翌々日)に、裁判所に連行され、裁判官の勾留質問を受けます。
⑵ 裁判所の勾留決定、その後の流れ
裁判官が勾留決定を行った場合には、以後、検察官の勾留請求の日から原則として10日間、最長で20日間身柄の拘束を受けます。
そして、勾留期間の最終日までに、検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。
起訴された場合は、裁判を受けることになります。
第1回期日は、通常、起訴されてから1~1か月半後くらいに実施されます。
6 留置中の生活
留置中は、警察署内の規則を守り、冷静に行動することを心がけましょう。
持病がある方や、体調が悪くなった場合には、警察官に申し出て、適切な医療措置を求めることになります。
弁護士とは、警察官の立ち会いなしで自由に面会できます。
弁護士との接見を希望する場合は、警察官に申し出て、弁護士に接見を希望していることを伝えてもらいましょう。
7 逮捕されたときには
逮捕された場合、不安や焦りを感じるかもしれませんが、冷静さを保つことが大切です。
弁護士は、あなたの状況を理解し、最善の弁護活動を行ってくれます。
弁護士にできる限り協力し、その指示を仰ぎ、早期に身柄が解放されるように動いてもらいましょう。
























