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刑事事件

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逮捕された場合の注意点

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年7月14日

1 はじめに

一生のうちで、逮捕されるということは、滅多に経験することではないと思います。

ただ、思わぬ場面で逮捕されるということは、ありうることです。

こちらでは、その場合の注意点について記載してみたいと思います。

2 弁護士への依頼

逮捕された場合には、まず、弁護士に連絡を取ることが大切です。

弁護士は、あなたの権利を擁護し、法的なアドバイスを行います。

弁護士を通じて、今後の手続きや対応について詳しく知ることができます。

弁護士の知り合いがいる場合は、警察官に、弁護士の名前や連絡先を告げて、接見を依頼することになります。

費用はかかりますが、信頼できる弁護士を選ぶことができます。

一方で、弁護士の知り合いがいないという方は、当番弁護士制度を利用することができます。

逮捕後に、留置担当の警察官に申し出て、当番弁護士の派遣を依頼してほしいと伝えれば、警察官が弁護士会に依頼してくれます。

当番弁護士は、通常、逮捕されたその日、遅くとも、翌日には来てくれます。

費用は、無料です(弁護士会が負担しているのが通常です。)。

3 黙秘権の行使についてと取調べに際して注意すべきこと

⑴ 黙秘権を行使する

逮捕されると、その日から、警察官による取調べが始まります。

その際の注意点として、逮捕された人には、黙秘権が保障されていますので、自分に不利益になる供述を避けることができます。

これは憲法で保障された権利であり、黙秘権を行使するか否かを検討するべき場合があります。

⑵ 弁護士と相談して供述することができる

取調べに際しては、一般の方は、自分に有利になるか不利になるか、よく分からない点もあると思いますので、弁護士と相談してから供述するということができます。

⑶ 身に覚えがない場合にはすべての供述を拒否することも

逮捕されたが、警察官の主張する事実に身に覚えがない場合には、弁護士と相談の上、そのことを警察官に分かりやすく説明していく方法を協議し、取調べに臨むことができます。

さらに、犯罪事実に身に覚えがない場合には、弁護士とよく相談の上、以後の一切の供述を拒否し、法廷で潔白を主張していくという方法を取ることもできます。

この場合は、メリット・デメリットを弁護士とよく協議して、対応するようにしましょう。

⑷ 犯罪事実を認める場合にはどうするの?

一方で、犯罪事実を認めている場合には、素直に取調べに応じて、謝罪していくことができます。

捜査機関や裁判所に、謝罪や反省の気持ちを十分に伝えることができますので、たとえ犯罪事実が認められる場合にも、起訴後の早期保釈が期待できます。

ただ、この際も、黙秘権が保障されていますので、進んで、逮捕された罪以外の犯罪事実について、積極的にしゃべる必要はありません。

⑸ 自分の体験に基づいて供述するようにすることが大切

いずれにしても、取調べに応じる場合は、自分自身が体験した事実を、自己の体験にしたがって素直に供述するようにしましょう。

分からないことは分からないときちんと伝え、あいまないことは言わないようにしましょう。

取調べ後に、警察官が、作成した調書の読み上げを行ってくれますので、その際に事実と異なる点に気づいた場合には、訂正を申し出て訂正してもらうことも重要です。

4 家族への連絡

家族がいる場合は、警察官に、家族に連絡を取ってもらうように依頼することができます。

これにより、家族が、警察署まで面会にきてくれれば、家族に、差入れとして、衣服や書籍などの持ち込みを依頼することができます。

5 逮捕後の流れ

⑴ 逮捕日当日~翌日の検察庁への送致~裁判官の勾留質問

逮捕された場合、通常、その翌日に検察庁に送致され、検察官による勾留請求を行うか否かを判断するための取調べを受けます。

その結果、検察官が勾留を請求した場合は、その翌日(逮捕された日の翌々日)に、裁判所に連行され、裁判官の勾留質問を受けます。

⑵ 裁判所の勾留決定、その後の流れ

裁判官が勾留決定を行った場合には、以後、検察官の勾留請求の日から原則として10日間、最長で20日間身柄の拘束を受けます。

そして、勾留期間の最終日までに、検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。

起訴された場合は、裁判を受けることになります。

第1回期日は、通常、起訴されてから1~1か月半後くらいに実施されます。

6 留置中の生活

留置中は、警察署内の規則を守り、冷静に行動することを心がけましょう。

持病がある方や、体調が悪くなった場合には、警察官に申し出て、適切な医療措置を求めることになります。

弁護士とは、警察官の立ち会いなしで自由に面会できます。

弁護士との接見を希望する場合は、警察官に申し出て、弁護士に接見を希望していることを伝えてもらいましょう。

7 逮捕されたときには

逮捕された場合、不安や焦りを感じるかもしれませんが、冷静さを保つことが大切です。

弁護士は、あなたの状況を理解し、最善の弁護活動を行ってくれます。

弁護士にできる限り協力し、その指示を仰ぎ、早期に身柄が解放されるように動いてもらいましょう。

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刑事事件のお悩み

刑事事件を起こしてしまった方へ

刑事事件を起こしてしまいお悩みの方は弁護士へご相談ください。

逮捕されたらどうなってしまうのだろうかと不安をお抱えの方も少なくないかと思います。

弁護士に相談すると、現在の状況をもとに今後の流れの見通しを立ててもらえるため、先が分からないという不安は解消され、やるべきことが明確になります。

しかし、事態が一転することも珍しくありませんので、少しでも冷静に対応したり自身の代わりに動いてもらったりできるよう、刑事弁護を依頼するのがよいかと思います。

刑事事件では状況によって適切な対応が異なり、この適切な対応ができるかは、依頼する弁護士に刑事事件の専門的な知識や取扱経験があるかなどによって左右されます。

したがって、詳しい弁護士を探して相談するのがおすすめです。

当法人にも刑事事件を集中的に取り扱う弁護士がおりますので、まずはご相談ください。

ご家族の方もご相談ください

刑事事件においては、事件を起こした本人が逮捕され、身柄を拘束されているため、直接弁護士に相談や依頼ができないというケースもあります。

その場合、ご家族の方が本人に代わって弁護士に相談していただくということも可能です。

最終的な契約にあたっては本人の意思確認が必要となるため、弁護士が本人の元へ面会に行き、お話をさせていただきます。

弁護士であれば、ご家族の面会が許可されるよりも早いタイミングで本人と面会できるため、様子を確認したり伝言・差し入れにも対応したりすることが可能です。

加えて、通常、弁護士以外が面会する場合は警察官が立ち会いますが、弁護士の場合は警察官の立会いはありませんので、刑事弁護の方針についても打ち合わせることができます。

刑事事件を得意とする当法人の弁護士が、いち早くご家族の元へ戻ることができるよう尽力いたしますので、家族が逮捕されてしまったという方も一度当法人へご相談ください。

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